特定非営利活動法人 芸南たすけあい
 
介護予防小規模多機能型居宅介護 重要事項説明書
 
(当事業所は介護保険の指定を受けています。)
 
 
目       次
 
 


    1 事業者                             

   2 事業所の概要                       

   3 事業実施地域および営業時間             

   4 職員の配置状況                      

   5 当事業所が提供するサ−ビスと利用料金       

   6 苦情の受付について                    

   7 運営推進会議の設置                    

   8 協力機関、バックアップ施設                

   9 非常火災時の対応                     

  10 サ−ビス利用に当たっての留意事項          

 
 
 
 
 
 
 
1 事業者
  (1) 法人名     特定非営利活動 芸南たすけあい
  (2)法人所在地   広島県呉市中通1丁目2番31号ふれあい会館内
  (3)電話番号    0823−29−1717
  (4)代表者氏名   代表 田 中 久 江
  (5)設立年月    平成11年 9月
 
 
2.事業所の概要
(1)事業所の種類    指定小規模多機能型居宅介護事業所
             平成19年4月1日指定   呉市3490500075号
(2)事業所の目的  @要介護者が可能な限りその自宅において、その有する能力に応
            じ自立した日常生活を営むことができるよう、通い・訪問・宿
            泊の形態で、家庭的な環境と地域住民の交流の下、必要な日常
            生活上の援助を行うことにより、要介護者の日々の暮らしの支
            援を行い、また要介護者の孤立感の解消および心身機能の維持
            並びに要介護者の家族の身体および精神的負担の軽減を図るこ
            とを目的とする。
           A要支援者が可能な限りその自宅において、自立した生活が営む
            ことができるよう、必要な日常生活上の支援および機能訓練を
            行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もっ
            てその生活機能の維持または向上を図ることを目的とする。 
(3)事業所の名称  特定非営利活動法人芸南たすけあい小規模多機能型居宅介護事業所ひばりヶ丘
(4)事業所の所在地 広島県呉市焼山ひばりヶ丘町1−12  
(5)電話番号    0823−30−5266
(6)事業所長氏名  島 本 隆 視
(7)管理者氏名    小 谷 順 子      
(8)当事業所の運営方針 @利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができる
              よう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、
              利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏
              まえて、通いサ−ビス、訪問サ−ビスおよび宿泊サ−ビス
              を柔軟に組み合わせることにより、適宜サ−ビスを提供する。
             A利用者一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役
              割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができ
              るよう必要なサ−ビスを提供する。
(9)開設年月   平成19年4月1日
(10)登録定員       25人
           (通いサービス定員 15人、宿泊サービス定員 5人)
(11)居室等の概要   当事業所では、以下の居室・設備をご用意しています。宿泊サ
            −ビスの際に利用される居室は全て個室です。 







 
居室・設備の種類    室 数      備  考
 宿泊室(個室)    5 室  
  浴 室    1 室  
  台 所    1 室  
  居間兼食堂    1 室  
  事務室    1 室  
  相談室    1 室  
  宿直室    2 室  
                  
※ 上記は、厚生労働省が定める基準により、指定小規模多機能型居宅介護事業所
    に必置が義務付けられている施設・設備です。
 
 
3.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域   呉市昭和地域、呉市天応・吉浦地域
   ※上記以外の地域の方は原則として当事業所のサービスを利用できません。
 
(2)営業日及び営業時間
営業日 年中無休
通いサービス 9時30分 〜  15時30分   
訪問サービス 随時
宿泊サービス 15時30分 〜 翌朝 9時30分 
  ※受付・相談については、通いサービスの営業時間と同様です。
 
4.職員の配置状況
 当事業所では、ご契約者に対して指定小規模多機能型居宅介護サービスを提供する職員
として、以下の職種の職員を配置しています。
〈主な職員の配置状況〉※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
従業者の職種 常勤 非常勤 常勤換算 指定基準 職務の内容
1.事業所長  人 1人   1人 1人 全般管理

2.管理者

1人

 

   1人

  1人

事業内容調整
3.介護支援専門員 1人 1人 1人 サービスの調整相談業務
4.介護職員 1人 10人 12.8人 5人 日常生活の介護相談業務
5.看護職員 1人 1人 1.8人   健康チェック等医務業務

  


 
 
 
  〈主な職種の勤務体制〉
職種 勤 務 体 制
1.管理者 勤務時間:  9:00 〜 18:00  
2.介護支援専門員 勤務時間:  9:00 〜 18:00  
3.介護職員



 
主な勤務時間:  9:00 〜 18:00
          7:00 〜 16:00
         10:30 〜 19:30
夜間の勤務時間: 18:00 〜 翌朝9:00  
 その他、利用者の状況に対応した勤務時間を設定します。
4.看護職員 勤務時間  9:00 〜 18:00  
 
 
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
 当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
 当事業所が提供するサービスについて、以下の2つの場合があります。
(1)利用料金が介護保険から給付される場合
   (介護保険の給付の対象となるサービス)
(2)利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合
   (介護保険の給付対象とならないサービス)
 
(1)介護保険の給付の対象となるサービス(契約書第4条参照)
 以下のサービスについては、利用料金の9割が介護保険から給付され、利用者の自己負
担は費用全体の1割の金額となります。ア〜ウのサービスを具体的にそれぞれどのような
頻度、内容で行うかについては、ご契約者と協議の上、小規模多機能型居宅介護計画に定
めます((5)参照)。
〈サービスの概要〉
  ア 通いサービス
    事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供します。
  @ 日常生活の援助
    日常生活動作能力に応じて、必要な介助を行う。
    ・ 移動の介助
      ・  養護(休養)
  A 健康チェック
    血圧測定等、利用者の全身状態の把握。
  B 機能訓練
    利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練および利用
    者の心身の活性化を図るための各種支援を提供する。また、外出の機会の確保そ
    の他利用者の意向を踏まえた地域社会生活の継続のための支援を行う。
   ・日常生活動作に関する訓練
   ・レクリェ−ション(アクティビティ・サ−ビス)
   ・グル−プ活動
   ・行事的活動
   ・園芸活動
   ・趣味活動
   ・地域における活動への参加
   C食事支援
     ア、食事の準備、後片づけ
     イ、食事摂取の介助
     ウ、その他の必要な食事の介助
   D入浴支援
     ア、入浴または清拭
     イ、衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の介助
     ウ、その他必要な介助
   E排泄支援
    利用者の状況に応じて適切な排泄の介助を行うとともに、排泄の自立についても
    適切な援助を行う。
   F送迎支援
    利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サ−ビスを行う。
(2)訪問サ−ビス
    利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上の世話を提供する。
(3)宿泊サ−ビス
    事業所の宿泊拠点に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等日常生活上の世話や
    機能訓練を提供する。
(4)相談・助言等
    利用者およびその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言、申請
    代行等を行う。
   @日常生活に関する相談、助言
   A認知症高齢者等を抱える家族への相談、助言
   B福祉用具の利用方法の相談、助言
   C住宅改修に関する情報の提供
   D医療系サ−ビスの利用についての相談、助言
   E日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き
   F家族・地域との交流支援
   Gその他必要な相談、助言
    
 
 
〈サービス利用料金〉(契約書第5条参照)
 ア 通い・訪問・宿泊(介護費用分)すべてを含んだ一月単位の包括費用の額
 利用料金は1か月ごとの包括費用(定額)です。
 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給
付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払いください(サービスの利用料金は、ご契約
者の要介護度に応じて異なります)。             (1月当たり)












 
ご契約者の要
介護度とサー
ビス利用料金
要介護1

114,300
要介護2

163,250
要介護3

232,860
要介護4

255,970
要介護5

281,200





 
サービス利用
に係る自己負
担額
   

11,430

     16,325


23,286


25,597


28,120
ご契約者の要
介護度とサー
ビス利用料金
要支援1

44,690
要支援2

79,950
                                                          
                          
 
サービス利用
に係る自己負
担額

 
      4,469

 
     7,995

 
 
 
 
  ☆  月ごとの包括料金ですので、契約者の体調不良や状態の変化等により小規模多
     機能型居宅介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、または小規模
     多機能型居宅介護計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割りで
     の割引または増額はいたしません。
  ☆  月途中から登録した場合または月途中から登録を終了した場合には、登録した
     期間に応じて日割りした料金をお支払いいただきます。なお、この場合の「登
     録日」及び「登録終了日」とは、以下の日を指します。
    登録日・・・利用者が当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問、宿
          泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日
    登録終了日・・・利用者と当事業所の利用契約を終了した日
 
☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の
全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く
金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付
    の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
☆ ご契約者に提供する食事及び宿泊に係る費用は別途いただきます(下記(2)ア及びイ参照)
☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、ご契約者の負担額を変更します。
 
 イ 加算(1日につき)
  小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間について
  は、初期加算として下記のとおり加算分の自己負担が必要となります。30日を越え
  る入院をされた後に再び利用を開始した場合も同様です。
1.加算対象サービスとサービス料金
 
初期加算(30日まで)
300円(1日あたり)
2.うち、介護保険から給付される金額 270円(1日あたり)
 
3.サービス利用に係る自己負担額
  (1−2)
30円(1日あたり)
 
 
(2)介護保険の給付対象とならないサービス(契約書第5条参照)*
 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
サービスの概要と利用料金
 ア 食事の提供(食事代)
   ご契約者に提供する食事に要する費用です。
   料金: 朝食:400円  昼食:600円  夕食:500円
 イ 宿泊に要する費用
   ご契約者に提供する宿泊サービスの宿泊に要する費用です。
        1,970円
 ウ おむつ代
     実費  
 エ レクリェーション、クラブ活動
  ご契約者の希望によりレクリェーションやクラブ活動に参加していただくことができ
  ます。
   利用料金:材料代等の実費をいただきます。
 オ 複写物の交付
  ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要
  とする場合には実費をご負担いただきます。
 
 ☆  経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更する
    ことがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行
    う2か月前までにご説明します。
 
(3)利用料金のお支払い方法(契約書第5条参照)
   前記(1)、(2)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し次のいずれかの方法によ
   り翌月20日までにお支払いください。
    @事業所での現金支払
    A郵便貯金自動口座引落し
(4)利用の中止、変更、追加(契約書第6条参照)
 ☆  小規模多機能型居宅介護サービスは、小規模多機能型居宅介護計画に定められた
   内容を基本としつつ、契約者の日々の様態、希望等を勘案し、適時適切に通いサー
   ビス、訪問サービスまたは宿泊サービスを組み合わせて介護を提供するものです。
 ☆  利用予定日の前に、ご契約者の都合により、小規模多機能型居宅介護サービスの
   利用を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。
   この場合には原則としてサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。
 ☆ 5.(1)の介護保険の対象となるサービスについては、利用料金は1か月ごとの
   包括費用(定額)のため、サービスの利用回数等を変更された場合も1ヶ月の利用
   料は変更されません。ただし、5.(2)の介護保険の対象外のサービスについて
   は、利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をさ
   れた場合、取消し料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし
   ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
 
 
                                        
 


 

利用予定日の前日までに申し出があった場合

無 料
利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金
(自己負担相当額)の50%
 ☆  サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者の
   希望する日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示
   して協議します。
 
 
 
 (5)小規模多機能型居宅介護計画について
  小規模多機能型居宅介護サービスは、利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた
 地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図
 りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービ
 ス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らし
 を支援するものです。
  事業者は、ご契約者の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、ご契約者と
 協議の上で小規模多機能型居宅介護計画を定め、またその実施状況を評価します。計画
 の内容及び評価結果等は書面に記載してご契約者に説明の上交付します。
 
 
6.苦情の受付について(契約書第18条参照)
(1) 当事業所における苦情の受付
 当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
    〇苦情受付窓口 (担当者):小谷順子 【職名】管理者
    〇受付時間  毎週 月曜日〜 金曜日(9:00 〜 18:00)  
     また、苦情受付ボックスを設置しています。
(2)行政機関その他苦情受付機関


 
 呉市 福祉保健課
    介護保険課
電話番号:0823−25−3132 
電話番号:0823−25−2626
国民健康保険団体連合会 電話番号:082−554−0782


 
    
 
7.運営推進会議の設置
 当事業所では、小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況について
定期的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるため、下記
のとおり運営推進会議を設置しています。






 
<運営推進会議>
構 成:利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村職員、地域包    括支援センター職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有    する者等
開 催:隔月で開催。
会議録:運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成し    ます。
 
8.協力医療機関、バックアップ施設
 当事業所では、各利用者の主治医との連携を基本にとつつ、病状の急変等に備えて以下
の医療機関をを協力医療機関として連携体制を整備しています。
 
 
<協力医療機関・施設>
  藤井医院    所在地 呉市焼山中央2−1−15
               0823−34−0707
  呉医師会病院  所在地
 呉市朝日町15−24
 (藤井医院経由)      0823−22−2321
  うえはら歯科  所在地
 呉市焼山中央2−4−8                                     0823−34−4884
  介護老人保健施設
   コスモス園  所在地 呉市焼山北3−171−4                                   0823−34−4000
  特別養護老人ホ−ム
   後楽荘    所在地 呉市焼山町打田623 
             
0823−34−1388
 
 
 
9.非常火災時の対応
 非常火災時には、別途定める消防計画に則って対応を行います。また、避難訓練を年
 2回、契約者も参加して行います。
     消防署への届出日:平成19年 3月20日
     防火管理者:島本照久
 
<消防用設備> 
 ・住宅用火災警報機(5台)     ・非常用照明(8台)
 ・誘導灯(4台)            ・消火器(2台)
 ・ワイヤレスセキュリティシステム(1式)
 
10.サービス利用にあたっての留意事項
  〇サービス利用の際には、介護保険被保険証を提示してください。
  〇事業所内の設備や器具は本来の方法に従ってご利用ください。これに反したご利用
   により破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。
  〇他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。
  〇所持金品は、自己の責任で管理してください。
  〇事業所内での他の利用者の対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。
 
 
平成  年  月  日
 
  指定小規模多機能型居宅介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の
  説明を行いました。
   小規模多機能型居宅介護事業所
   説明者職名           氏 名           印
 
  私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定小規模多機能型居宅介
  護サービスの提供開始に同意しました。
    
   住 所
                  
                   氏 名            印